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《コラム 令和元年から》

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16 雇用保険

 

社会保険には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険と5つがあるが、雇用保険と労災保険は対象者が労働者であることから労働保険という場合がある。

 

労働者にとって今の仕事を定年まで行えるのか会社がいつまで継続するのか会社次第である。会社が急に無くなり仕事を失えば誰もがパニックに陥る。

明日すぐに仕事を失うことはなくても万一に備えて雇用保険の概要を認識しておきましょう。

 

雇用保険制度

 

雇用保険とは会社に雇われている人が何らかの理由で会社を辞めた場合にその後の生活を維持および雇用の安定を図る制度である。雇われている人が対象ですから個人事業主や会社経営者等は対象ではない。雇われている人は労働関係上弱者となるので国の制度で強制的に守ろうとしている。

 

雇われている人の中には正社員もいればパート、アルバイト社員もいる。労働時間や勤務日数が短い人には以下の制限がある。31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること、1週間の所定労働時間が20時間以上である必要がある。

 

よってパート、アルバイト社員はこの要件を満たさなければ雇用保険に加入しない。雇用保険の対象としているのは家計の中心として働いている人で小遣い稼ぎや生活の足しに稼いでいる人は対象外となる。

 

現在雇用保険料は税金や社会保険料を含めた給与に一定の料率が掛けられ算出される。2019年の一般の事業では労働者3/1000、事業主6/1000である。よって月額20万円の給与では600円を個人が1,200円を事業主が負担する。

 

他の社会保険である年金、医療、介護でも個人と事業主で保険料を出し合うが、労災保険は事業主だけが保険料を負担する。

 

保障内容

 

仕事を急に失い給料がもらえない人に支援する制度が雇用保険の失業等給付である。失業等給付を受けるには3つの前提条件が必要になる。1.本人に就職する意思と能力があること2.積極的に求職活動を行っていること3.離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あることが条件になる。

 

失業等給付は次の仕事が見つかるまで支援があるが、会社を辞めたからと言って誰かが届けてくれるわけではない。以前の勤務先から離職票をもらいハローワークに行って受給資格の決定を受けなければならない。

 

失業等給付の基本手当は退職事由が自己都合と会社都合により給付日数が異なる。自己都合退職では勤続年数により異なるが、最長20年以上で150日支給される。一方会社都合退職では年齢と勤続年数により異なるが、45歳以上60歳未満の方が勤続20年以上では330日支給される。

 

自己都合と会社都合退職では支給日数に差があるだけでなく、自己都合の場合支給されるまでに3カ月の給付制限がある。このように退職事由が支給条件に大きく影響する。

 

給付額は退職前6カ月に支給された給料の1日分を賃金日額とし、年齢により異なる。年齢が45歳から59歳の方が働き盛りであることから給付額が多くなる。当時支給されていた給与額にもよるが上限額が定められている。

 

失業等給付には受給期限が1年とされているので、退職したらまずハローワークで受給資格を受けることを残務整理より優先する。

 

雇用保険には失業等給付以外にも指定の教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料などの経費の一部を支給してくれる教育訓練給付金や60歳以降も継続して働く場合に支給される高年齢雇用継続給付金などがある。

 

また育児や介護といったやむを得ない事由により退職しなければならなくなった場合でも、申請が認められれば、一定額の給付を受けることができる育児休業給付金、介護休業給付金などの制度もある。

 

申請して認められれば給付が受けられるのが社会保険制度である。知らずして申請しなければ支給されるものは一切ない。

 

 

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